債務整理をしたら持家・車・生命保険等は残せる

[speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”lawyer.jpg” name=”弁護士カリネーゼくん”]債務整理を考えている人の中には持ち家や車などの財産を残せいるか気になる人も多いと思います。持ち家を売らないで借金の返済ができるのは個人再生です。[/speech_bubble]

債務整理で持ち家を残せるのは個人再生です

債務整理を検討している人の中には、既に持家があり住宅ローンを抱えている人も多くいると思います。その他、自家用車はどうなるのか?生命保険などはどうなるのか?等、様々な疑問を持たれる人も多いのではないでしょうか。今回は、債務整理をした場合に、財産や生命保険等はどのようになるのかについてお話しします。

自己破産は持家を残せません

債務整理には、3つの手段があります。任意整理個人再生自己破産です。その中でも、自己破産は残念ながら持家を残す事は不可能です。自己破産の場合は、自分が持ち合わせている資産はすべて手放さなければなりません。逆に、任意整理、個人再生では持家を残す事が出来ます。

任意整理の場合は、任意整理を行う相手を選ぶ事が可能ですので、この住宅ローンの相手先を任意整理の相手から外してしまう事で持家を残す事が出来ます。個人再生でも、持家を残したまま再生手続きを取れる手段があります。但し、個人再生の場合はあなたの状況にも左右されます。個人再生の基本的考え方は、あなたに安定した収入があり、この先3年間をかけて決定された返済金額を返済出来るという弁護士の判断が必要となります。

もしあなたが現状、無職であったり、安定した収入が見込めない状況、あるいは収入があっても、定められた返済金額を返済していく事が困難だと判断された場合は、持家を残す事は出来ません。この判断は弁護士とよく話し合って決める事になります。

個人再生では持家は残せても自家用車は残せない可能性があります

持家とは少し異なりますが、個人再生の場合、あなたの財産のうち、高価なものは換価し返済に充てる事が必要になります。その高価なものというものの一つに自家用車が該当してくる可能性があります。自家用車は、個人再生手続き上、換価し返済に充てなければなりません。但し、返済に充てなければならない条件として、自家用車が現状の売価価格で20万円を超えている場合です。20万円を超えている高価なものは手放さなければならないため、もし新車に近い状態の車の場合は手放す事が必要となります。

その他、自家用車ではなくても、大型バイクなど、売価価格が20万円を超えるようなものは売却する必要が発生します。逆に任意整理では、ここまでの対応は必要ありませんので、自家用車等の売却は不要です。自己破産では手放さなければなりません。

現在加入している生命保険はどうなるのか

では、現在加入している生命保険はどうなるのでしょうか。債権者側からすれば、借金が返せない状況なのに、生命保険に払えるお金があるのはおかしいという見方をしてくるでしょう。当然と言えば当然です。では、実際のところどうでしょうか。これも弁護士と相談の必要性が出てきますが、任意整理の場合は、まずこの生命保険を解約するなどといった話しまでには至りません。個人再生や自己破産の場合は、この生命保険が影響してきます。ですが、生命保険をすべて解約するという必要もありません。

やはり、債務者が生きていく上で最低限掛けておきたい保証など(適度な死亡保障、入院保障など)は弁護士との話し合いで残す事が可能です。しかしながら、学資保険などといった直接は生命に関係のない保険は解約する必要が出てきます。ですので、個人再生、自己破産を行う時は、最低限の生命保険だけを継続して残す事が出来ますが、それ以外の保険は解約して返済する事となります。

以上の様に、あなたが取る債務整理の手段によっては、財産や生命保険などといったものに対して、残せるもの、残せないものが決まってきます。債務整理を行う事は、現在の生活の中でも代償を負うものがあるという事を理解しておきましょう。