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【債務整理体験談】神奈川県 30代後半男性 yoshi_zさん

私はつい最近、債務整理を行いました。今回は私の債務整理体験談をお話ししたいと思います。私が債務整理に至った理由は、ギャンブルでした。22歳の頃から始めたパチンコが原因で、私の借金は250万円程に膨れ上がり、返済が不可能となり弁護士に相談。妻子のある身分である事から、弁護士からは個人再生を勧められました。

個人再生を勧められた理由は、3年で完結し、借金総額も100万円程度に抑えられるためでした。弁護士の知見は、借金をいかに分割して支払うかというよりも、今ある借金総額をいかに減額するかという点です。借金総額を減らす=債務者にとって負担の軽減になる。これが一番の近道である事を話してくれました。

個人再生の手続きについて

個人再生を行うにあたり、まずは身辺の整理から始まりました。私は妻にこの借金を打ち明け、現状を理解してもらい、協力してもらえる事になりました。この家族の協力無しでは債務整理は行えないと思いますし、私自身、後ろめたさでこれからの人生、辛いものになったと思います。理解、協力をしてもらえた事に本当に感謝しなければと思いました。

個人再生では、高価な財産は手放さなければなりません。換価し、借金返済に回す必要がありましたので、3年前に購入した車を手放す事になりました。80万円程度の売り値が付き、これを返済金に充てました。しかし、個人再生は、弁護士に相談して、直ぐ申請されるものではありません。

個人再生には条件がある

個人再生は、

・安定した収入を得ていて、間違いなく返済出来る能力がある
・その返済は3年で完結出来る

という事を弁護士に認められた上で行える債務整理です。最低でも借金が100万円に減った時を想定し、月々3万円は生活をしながら返済するお金に充てられる事を証明しなければなりません。そして、その証明は家計簿を提出する事で判断されます。

家計簿は個人再生の申請を弁護士が裁判所に提出する月から計算して、過去3ヶ月分の資料が必要です。個人再生を申請するまでの3ヶ月間、妻にも協力をもらい、1ヶ月毎の家計簿を付けました。無駄な費用が出ていないか、このお金は何に使ったかなど、弁護士から色々な質問を受けますが、とにかく1ヶ月当たり3万円が捻出できるように頑張りました。通帳も見せる必要がありますので、ごまかしは効きません。

個人再生できるのは総資産額が100以下

個人再生の原則は、借金総額を1/5に軽減するか、あるいは100万円にするという事になります。そして、もう1つの条件に、軽減された借金総額が、今の自分の財産を手放した場合の総資産を下回っている場合は総資産額が返済総額になります。分かり易く言うと、今の借金が500万円までの人であれば、個人再生をする事で100万円になるのです。

しかし、この100万円は自分の今の総資産額と天秤にかける事になります。今の総資産額とは、貯金総額、現在の退職金の積み上げ額、保険解約金の総額、など言った金額の合計が100万円を超えている場合は、債務整理による総返済金額は、今の総資産額相当になるという事になります。つまり、100万円まにならないのです。

結局、任意整理を行う事になる

私の場合、この個人再生の手続きを行っている期間、約8ヶ月程度の間で、ボーナス支給が発生し、個人再生を申請しようとしたタイミングでは総資産は既に100万円を超えてしまいました。そして、そのまま個人再生を申請すると、弁護士費用等を合わせると200万円を超えるという結果になる事になりました。

こうなってしまうと、個人再生をする理由が見当たらなくなってしまいます。結局、弁護士と相談し、個人再生より程度の軽い、任意整理を選択。無事、債権者との和解が成立しました。私の経験の様に、個人再生を申請するといっても、時間とともに預貯金などが増える可能性がある人は、最初から任意整理で申請する方がよいかもしれません。

任意整理の場合は、高価な財産を売る必要はなくなるのです。車も手放す必要がなくなります。債務整理を行う時は、そういった時間的な部分も視野に入れ、慎重に債務整理の方法を検討してみて下さい。