任意整理のメリット・デメリット

[speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”lawyer.jpg” name=”弁護士カリネーゼくん”]今回は債務整理の中でも相談者が一番最初に検討する任意整理について説明していきます。
任意整理は弁護士が直接貸金業者と交渉することで借金問題を解決する方法です。利息制限に基づいた引き直し計算や特別な利息を免除してもらうことで、借金の返済額を減らすことができます。[/speech_bubble]

債務整理で一番最初に検討するのが任意整理です

多重債務で苦しんでいる人。どうしても借金が返せなくなった人のために取り得る手段が債務整理です。債務整理には「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」という手段が存在します。それぞれの手段は収入と借金の額によって変わります。今回はその債務整理の中でも、「任意整理」についてお話しします。任意整理は債務整理を考えた時に一番初めに検討する借金返済の手段です。

借金返済でよく聞く任意整理。それでは実際、任意整理というのはどんなものなのか説明していきます。任意整理とは弁護士が裁判所を介さずに各債権者と交渉して、借金の返済金額や返済方法などを合意のうえで借金問題を解決する方法です。裁判所を通して解決する手続きを「法的整理」と呼ぶのに対して、裁判所を通さないで訴訟(そしょう)外で解決することから任意整理(私的整理)と呼ばれています。

しかし、任意整理は貸金業者との直接交渉する為、一個人が貸金業者に「任意整理したい」と交渉してもなかなか相手にしてもらえませんし、精神的なプレッシャーもあります。そこで一般的な方法として司法書士や弁護士などの専門家に依頼します。「自己破産」では免責が認められると全ての借金を返済しなくても済むようになりますが、任意整理は借金を返済することが前提となります。

任意整理の流れ

では実際に司法書士や弁護士などの専門家に任意整理を依頼した場合どういった手順になるのかおおまかな流れを記載します。

  • 現在ある借金額の調査
  • 借金の調査で本当の借金の金額を計算して支払いの計画をたてる
  • 貸金業者と交渉して和解してから支払いを始める
  • 任意整理に向いている人

    では、どの様な債務状況の人が任意整理に向いていると言えるでしょうか。その人の収入により断言は出来ませんが、次の様な人が任意整理に向いていると言えます。

  • 借入件数が3社程度。
  • 借金総額が180万円程度以下
  • 債務整理が他人にばれたくない
  • この様な条件や希望の人が任意整理に向いています。債務整理というものは、通常、弁護士や司法書士に依頼し、債権者側と交渉の末、借金総額を減らすという手段です。任意整理、個人再生、自己破産の中でも、法的に(裁判により)この借金総額を減らすのではなく、債権者側と弁護士が和解交渉を行い、裁判所などを通さずに解決する手段が任意整理に当たります。すべては、債権者と弁護士(司法書士)の話し合いがメインになります。

    任意整理のメリット

    では、任意整理が成立した場合に、どの様なメリットがあるのでしょうか。任意整理のメリットは次の様な点が挙げられます。

  • これからの利息分をカットし、現状の借入金のみを返済する事になる
  • 裁判所等を通さないため、手続き等が複雑にはならない
  • 交渉は債権者-弁護士(司法書士)-申請者個人の3者で解決するため他人にばれにくい
  • 債務整理先を選んで交渉する事が可能
  • と言う点です。これから発生する利息分をカットしてもらえるだけで、借金の総額はこれ以上増えません。また、その借金の返済は通常3年~5年をかけて返済する事になりますが、月々の返済額は弁護士(司法書士)と相談し、無理の無い金額設定で行っていきます。そのため、生活に支障をきたすような事にはなりません。

    また、裁判所を通さないため、弁護士(司法書士)に提出する書類などは少なくてすみます。預金通帳(過去2年分)、源泉徴収書(過去2年分)、住民票といった書類が最低限必要なものとなります。また、担当する弁護士(司法書士)によっては、あなたのこれからの返済能力を確認するため、家計簿作成などの要望をされるところもあります。任意整理を行うには、安定した収入が必要という事を理解しておきましょう。

    任意整理では、あくまであなた自身の生活・財産状況を確認しながら行われます。他人に状況を聴いたり、会社に問合せが行ったりする事もありません。もちろん、弁護士(司法書士)から債権者側に任意整理の交渉が行われた時点で、債権者側はあなたへの返済請求や、あなたの会社へ連絡をする事も出来ません。法律上、その様な行為が禁止されているからです。そのため、他人にばれるといった危険性もありません。

    また、債権者が複数の場合は、相手を選んでこの交渉が行えると言う点も、この債務整理のメリットです。

    [speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”lawyer.jpg” name=”弁護士カリネーゼくん”]任意整理のメリットは、払い過ぎた利息や遅滞金を減額もしくは免除させることができるという点です。返済がストップして遅滞すると利息も超過され、遅滞金も発生しますが、これを免除させることができます。

    また、取り立て行為に悩む人は、弁護士が受任(依頼)されたことを金融業者に通知した段階から取り立てが止まります。その後は、弁護士を介して金融業者と和解をして、金額が見直された計画で数年に渡り返済を開始します。一度返済がストップする前よりも、返済額が減ることがあって、返済計画の負担が減ります。ただし、数年間で支払いを続けることは条件なので、これに違反して遅滞すると問題になります。[/speech_bubble]

    任意整理のデメリット

    では任意整理を行った場合のデメリットは何でしょうか。任意整理のデメリットは次の様な点が挙げられます。

    ・クレジットカード、カードローンが任意整理成立後5年間は新たに作れない
    ・借金総額の大幅な減額にはならない

    と言う点です。つまり、新たなローンが5年間組めないという事になります。これは、信用情報機関にあなたの金融事故内容が登録されるためです。この信用情報機関は、金融業界のありとあらゆる企業が、あなたの与信状況を共有して確認出来る機関です。ここにあなたの情報が「貸倒」と登録されます。この登録がなされると、通常、どの金融機関もあなたに融資は行いません。その結果、どこからも融資が受けられなくなるという事になります。但し、任意整理の場合は、この登録情報は5年で消滅します。この登録が消滅した後は、新たなローンが組める事になりますので安心して下さい。

    [speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”lawyer.jpg” name=”弁護士カリネーゼくん”]任意整理のデメリットとしては弁護士を介して金融業者と和解をしたケースで、返済を遅滞すると強制執行になるケースもあります。強制執行は、金融業者が裁判所に依頼をして行う差し押さえ行為で、財産や不動産が対象になります。もし、現金がなくて遅滞をしてしまった場合に、返済する能力が財産にある場合は、強制執行の対象になります。[/speech_bubble]

    まとめ

    また、任意整理の場合は、借金が大幅な減額になりません。冒頭お伝えした通り、利息分をカットする程度の話しとなります。過払金が発生していれば、その分の減額は多少あるものの、今の借入総額からは少し減る程度と考えておきましょう。つまり、月々の返済は無理の無い程度にはなりますが、返済金額総額はあまり変わらない事になります。

    この様に、任意整理は負担額は大きく減らないが、無理の無い返済が行っていけるという点が特徴と言えるでしょう。