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[speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”lawyer.jpg” name=”弁護士カリネーゼくん”]債務整理を考えた時に持ち家を残すことができるのか気になりますよね?借金があって返済計画をきちんとするなら、やがて家の売却が選択肢に浮上します。しかし、家を売却すると住処がなくなり路頭に迷う心配があります。そこで、民事再生のメリットとなる、家を売却しないで3年間で借金を返済する方法を選択します。

すると、住宅の維持と他の売却したくない財産を守ることもできます。返済額も民事再生をすると減額されるケースがあるので、返済が楽になります。さらに、今の仕事で就業し続けたい場合は、民事再生なら続けることができます。

ただし、民事再生のデメリットは、住宅ローンは返済を続けないといけない決まりがあるので、そもそも住宅ローンの支払いが厳しくてキャッシングなどの借金が増えてしまったケースでは、救いにならない可能性があります。[/speech_bubble]

個人再生は財産を売却することなく借金の返済ができます

多重債務で苦しんでいる人。どうしても借金が返せなくなった人のために取り得る手段が債務整理です。債務整理には任意整理、個人再生、自己破産という手段が存在します。返済の手段は収入と借金の金額によって変化します。今回はその債務整理の中でも、「個人再生」についてお話しします。個人再生は任意整理での返済が難しい人が検討する2番目の借金返済方法です。

「自己破産をすると今の仕事が続けられない」、「できれば持ち家などの財産を減らさないで借金を減らした」このような人には個人再生が向いています。しかし個人再生が認められるには任意整理よりもやや高いハードルを越えなくてはいけません。

個人再生に向いている人

では、どの様な債務状況の人が個人再生に向いていると言えるでしょうか。その人の収入により断言は出来ませんが、次の様な人が個人再生に向いていると言えます。

借入件数が3社以上
借金総額が180~500万円程度

この様な状況の人が個人再生向いています。個人再生は、借金の総額を1/5に軽減する、もしくは100万円に軽減出来るという債務整理です。借金の総額が100万円を超え、500万円以下であれば、その借金総額を100万円に減額する事が出来、500万円以上の場合、例えば1,000万円の場合は、200万円に減額出来るという債務整理の手段となります。

個人再生のメリット

では、個人再生が成立した場合に、どの様なメリットがあるのでしょうか。
個人再生のメリットは次の様な点が挙げられます。

  • 借金総額を1/5に軽減する、もしくは100万円に軽減出来る
  • 借金理由がギャンブル・などによるものでも可能
  • 持家などがある場合も手放す・事なく債務整理を行える
  • 借金返済期間が3年であるため、精神的な負荷が軽減出来る
  • と言う点です。借金総額が大幅に軽減出来る点がこの個人再生の最大のメリットと言えるでしょう。また、借金理由がギャンブルや自分の趣味、遊戯に使っているものであっても、この債務整理が行えますし、持っている家も手放すことが無いというもの安心できる点ではないでしょうか。なお、個人再生は、基本的に弁護士が行います。司法書士ではこの債務整理は行えません。弁護士が裁判所を通して手続きを行いますので、あなた自身が債権者と話す事はありませんが、その過程において次の様な書類提出が必要となります。
    ・給料明細(過去3ヶ月)
    ・源泉徴収書(過去2年分)
    ・住民票(世帯全員分)
    ・3ヶ月の家計簿提出
    ・生命保険等の解約戻金証明書類(保険業者の証明書が必要)
    ・預金通帳の写し
    ・買い物などにおけるレシート、領収書の提出
    ・通帳のコピー(過去2年分)
    ・意見供述書
    手続きには以上の様な書類と、これからの返済計画を弁護士と話し合う事が必要となります。

    個人再生のデメリット

    では個人再生を行った場合のデメリットは何でしょうか。
    個人再生のデメリットは次の様な点が挙げられます。

    ・クレジットカード、カードローンが個人再生成立後7年間は新たに作れない
    ・高額な財産(持家除く)を手放す必要がある
    ・家族等の協力無しでは行えない

    と言う点です。新たなローンは7年間は組めないという事になります。また、持家を除く高額な財産となり得るものは換価し、返済に充てる必要が出てきます。例えば車です。その売却価格が、20万円以上のものになる場合は、売却し返済に回さなければなりません。また、家族の協力なしにはこの債務整理は行えないと言えるでしょう。家計簿作成やレシートなどの取り置きなど、特に既婚者にとっては自分の範囲では収まらない資料提出などが発生します。この様な点から鑑みても、まずは家族に打ち明け、一緒に協力してもらうという姿勢が必要となります。

    また、個人再生を行うにはあなたが継続的で安定した収入を証明する事が必要です。これを証明出来ない限りは、個人再生が行えません。少なくとも、月々3万円以上は返済出来る事を弁護士に証明出来なければなりません。

    まとめ

    個人再生では、その借金総額の大幅な減額にはなりますが、その手続きには少し手間がかかりますし、協力者が必要になります。近しい人にはあなたの借金状況を打ち明け、出来る限り協力をしてもらう努力が必要となります。