任意整理を行うと、借金が軽減されます。しかし、その反面、これまで持っていたカードローンやクレジットカードが利用できなくなります。少なくともその期間は、最低5年間と言われています。しかし、生活をしていく上で、どうしても今あるクレジットカードだけは最低残したいと考える人も実際には多いのではないでしょうか。今回は任意整理をしても、クレジットカードを残せる可能性のある手段についてお話しします。

任意整理は債権者を選べるため、残したいものは債務整理をしないようにする

任意整理をしてしまうと、すべてのカードが使えなくなると思われる人も多いと思いますが、実はそうではありません。個人再生や自己破産の場合は、すべてのカードは使えなくなりますが、任意整理では任意整理をする相手を選択できます。そのため、あなたが最低限残したいと考えるカードの相手は任意整理を行わないようにする事で、これまでと同様に使用する事が出来る可能性があります。

弁護士(司法書士)とよく相談する事が必要です

ただ、相手先を選べると言っても、弁護士(司法書士)からそれは出来ないと断られる可能性があります。特に弁護士からすれば、すべてを公平に見る必要があるからです。1社には債務整理を申請し、他の1社には通常通り返済を行っていくとなると、債権者側から見た時に不公平になります。債権者側からすれば、任意整理を行う相手を他社に設定し、自社に対して通常の返済をするように求めてくる可能性が高いからです。弁護士はこの公平性を見た場合に、これから任意整理の交渉を始めるにあたり、不利にならないように、偏った任意整理を行うという事を断る人が多いのが現状です。ですので、もしその様な手段をお考えの人は、弁護士ではなく司法書士に相談してみる方がよいかもしれません。

カード更新時期には使えなくなる可能性がある

先ほど説明したような方法で、何とか今あるカードを残す事ができたとしても、そのカードの更新時期が来た時は、もしかすると利用ができなくなる可能性があります。それは、債務整理を行った事により、信用情報機関にあなたの貸倒の情報が登録されるからです。(いわゆるブラックリストに載ってしまいます)もし、今のカードが更新するタイミングにある場合は、この信用情報機関の情報によりカード会社が継続契約を拒否する可能性があります。

ただ、更新手続きの時に、信用情報機関を参照して審査を行うかどうかは、利用するカード会社次第になります。うまくいけば、そのまま継続出来る可能性があります。ただ、1社でも債務整理を行うと、新しくカードを作ったり、ローンを組む事は出来なくなりますので、その点のリスクだけは認識しておくようにしましょう。任意整理では、この様に任意整理相手を債務者が選択して行えるという方法がありますが、相談する弁護士や司法書士によっては、その方法を受け入れない可能性が高いため、債務整理の相談をする時にはあなた自身の考え方を、まずは弁護士や司法書士に話してみましょう。その上で、あなたに合った弁護士や司法書士を選べばよいと思います。

ただ、債務整理を行うのであれば、一旦は自分の債務を精算し、一からやり直した方があなたのためである事は間違いありません。借金は残念ながら、癖になってしまう人が多く、一度借金をしてしまって立ち直ったとしても、また借金をしてしまうといった傾向にあります。まずは自分の生活を見直し、今の収入の中で、いかにうまく生活していくかという事を考える事を第一優先とし、その生活基盤を確立した上で、必要があればクレジットカードを再度申請・利用すればよいのです。あなたの生活習慣の改善なくしては、また借金地獄に陥ってしまう可能性が高いため、この機会にきちっと債務整理を行い、生活習慣を整える事を第一に考えましょう。