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[speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”lawyer.jpg” name=”弁護士カリネーゼくん”]自己破産のメリットは、借金の返済をしなくてすむ点です。裁判所が返済をしない旨を認めてくれるので、法的に問題はありません。

しかし、自己破産のデメリットは、高額な財産を全て差し出す必要があるので、財産は守れません。さらにデメリットとして、自己破産をすると職業によっては、就業ができなくなる仕事もあります。つまり、自己破産をすると、財産と職業が失われる代わりに、借金が帳消しになるのです。

大きな代償と大きなメリットのどちらを選択して、人生のリセットをしてやり直すのか、人生の大きな選択になってしまいます。今の職業を辞めても良いから、今の仕事をしてできた借金を帳消しにしたい人は、自己破産してやり直して、別の職業を探しましょう。[/speech_bubble]

借金返済の最終手段が自己破産です

多重債務で苦しんでいる人。どうしても借金が返せなくなった人のために取り得る手段が債務整理です。債務整理には任意整理個人再生、自己破産という手段が存在します。返済の手段は収入と借金の金額によって変化します。今回はその債務整理の中でも、最後の手段である「自己破産」についてお話しします。自己破産は、任意整理、個人再生での返済が難しい人が検討する借金返済の最終手段です。

自己破産は、借金を払わずに(免責を受けて)経済的に再出発ができる債務整理の方法です。任意整理や個人再生では減額した借金の返済が前提にありましたが、自己破産の場合「借金を支払わない」という点が大きく違います。

借金返済で任意整理や個人再生も難しい場合、最後の選択肢が自己破産です。引き直し計算をしても借金の残高が多く、今の収入では到底返済できないという場合の救済方法です。

自己破産に向いている人

では、どの様な債務状況の人が自己破産に向いていると言えるでしょうか。その人の収入や状況により断言は出来ませんが、次の様な人が自己破産をすべき人だと言えます。

・借入件数が5社以上
・借金総額が500万円を超える

この様な状況の人が自己破産をするべき人になります。自己破産は、文字通り破産をするという事です。そのため、現在抱えている借金は基本的に全額免除という事になります。借金はなくなりますが、自己破産した人にもそれ相応のペナルティがあるという事も認識しておきましょう。

自己破産手続きの流れ

自己破産鉄好きの流れとしては以下のようになります。

1.自己破産手続きの開始と免責の申し立て
2.裁判官との面談
3.破産手続きの開始
4.免責の面談
5.免責の決定
6.免責が確定

それでは1つ1つの手続きについて順番に説明していきます。

自己破産手続きの開始と免責の申し立て

自己破産の申し立てでは基本的な資料をそろえて「破産手続きの開始」と「免責」の2つの申し立てを同時に行います。

自己破産のメリット

では、自己破産が成立した場合に、どの様なメリットがあるのでしょうか。自己破産のメリットは借金総額がすべて免除になるという事に尽きます。借金総額が全額なくなるので、その後の一切の借金返済はしなくてもよくなります。

なお、自己破産は、基本的に弁護士が行います。司法書士ではこの債務整理は行えません。弁護士が裁判所を通して手続きを行いますが、自己破産をすべき人と弁護士が認めるまでの過程において、次の様な書類が必要になります。

・給料明細(過去3ヶ月)
・源泉徴収書(過去2年分)
・課税証明書(過去2年分)
・住民票(世帯全員)
・戸籍謄本
・通帳のコピー(過去2年分)
・保険証券のコピー
・生命保険等の解約戻金証明書類(保険業者から発行された証明書)
・同居人全員分の給料明細書コピー(過去1ヶ月分)
・同居人全員分の源泉徴収書コピー(過去1年分)

手続きには以上の様な書類と、どうしても返済出来ないという相当な状況説明や理由を弁護士と話し合います。自己破産は、自分のみならず同居人の収入を証明する書類も必要となってきます。

自己破産のデメリット

では自己破産を行った場合のデメリットは何でしょうか。自己破産をすることについてよくないイメージを持っている人も多いとお思います。そんなイメージのよくない自己破産ですが、自己破産には誤解されて伝えられている部分があります。

それは例えば「戸籍に記載される」、「海外旅行が出来なくなる」、「選挙権が停止される」といったようなものですが、実際にはそんなことはありません。それでは自己破産することによる本当のデメリットは何なのでしょうか?自己破産のデメリットは次の様な点が挙げられます。

・ブラックリストに登録される
・財産をすべて手放す必要がある
・ギャンブルなどによる理由では自己破産が出来ない
・同居人等の協力が不可欠
・就けない職業がある

それでは自己破産した場合のデメリットについて順番に説明していきます。まず自己破産成立後、個人情報機関にブラックリストとして登録されると大体5~10年間はクレジットカードを新しく作ったり、カードローンでお金を借りることができなくなります。もちろん住宅ローンなどの新たなローンは組めなくなります。

それと換価出来るすべての財産を手放さなければなりません。自己破産を考えるのですから、大きな資産は無いはずですが、中には必死で守ってきた資産のある場合もあります。一定以上の資産があったり、借金を抱えた事情に問題がある場合は「破産管財」という手続きが取られます。通常、自己破産時には「破産管財人」と呼ばれる人が選任されます。この「破産管財人」とは、破産する事により手放す事になるあなたの財産を換価し、債権者に平等に返済する仕事を担います。通常、この「破産管財人」には担当する弁護士が任命される事になります。この様に、財産を換価し債権者へ返済する事案を「管財事件」と呼びます。

自己破産で資産とみなされて処分される線引きは以下のようになります。

・ローン残高が評価額の2倍に満たない不動産
・99万円を超える現金
・評価額が20万円以上の自動車
・残高が20万円を超える預貯金
・20万円を超える保険の解約金
・一定以上の退職金

一方で、目ぼしい財産の無い人の場合は、換価する財産も無い事から、この破産管財人は選任されず、「同時廃止」という手続きで自己破産は成立します。同時廃止というのは申立人に資産がほとんどなく、借金の内容に問題が無い場合に破産手続開始決定(以前は破産宣告という名称)と同時に破産管財人を選ぶことなく自己破産の手続きが完了することです。ただし、自己破産は基本的にギャンブル、遊戯、その他、過度な個人消費による理由では成立しないと言われていますので、理由次第では自己破産が出来ない可能性があります。この点については、担当する弁護士とよく相談の上、本当に自己破産をするかどうかを吟味する必要があります。

自己破産をすると過払い金請求する権利を失う

自己破産をする際にもう一点、重要なことがあります。それは自己破産をすると「過払い金請求の権利を失う」ということです。自己破産を申請して免責がおりれば、確かに借金がゼロになりますが、本来返済されるはずのお金も“ゼロ”になってしまいます。これは自己破産した後に気が付いても遅いので自己破産するかどうかを悩んでいる人は事前に弁護士などにお願いして、差し引きの計算をしてください。

差し引き計算には過去の借り入れや返済の履歴が必要になりますが、貸金業者に連絡して過去のデータを取り寄せれば問題ありません。平成18年以前から借金をしている人なら、まず間違いなく過払い金が発生しているので、そのことを弁護士に伝えて自分が本当に返す必要がある金額を算出してみてください。

まとめ

自己破産では、借金はすべて免除となり、返済する必要はなくなりますが、それに伴うあなたへの代償も大きいと言えます。最低限生きていくための生活レベルを先10年間は強いられる事になります。自己破産を行う前に、まずは個人再生を目標に債務整理する事を検討した方がよいでしょう。