「借金を全額返す見込みがない。でも、家族に内緒にしている借金がばれてしまうのは絶対に避けたい…」

誰でもお金の問題は親しい人にほど知られたくないものです。借金減額のための手続きである債務整理の場合は法律的な解決方法になるので、なおさら「まわりには絶対に知られたくない」と考えている人も多い様です。

債務整理には大きく分けて「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3つの方法があります。家族や親族にばれてしまう可能性が高いかどうか?はこのうちどの方法を選択するかによって変わってきます。ここではそれぞれの債務整理方法と家族にばれてしまう可能性について解説させていただきます。

任意整理の場合、家族にばれてしまう可能性は低い

まず任意整理ですが、任意整理は会社や知人にばれる可能性は非常に低いです。絶対にばれないという事はありませんが、ばれにくいと言えます。債務整理の中で、裁判所を通さない債務整理が任意整理です。任意整理は、裁判所を通すことなく債権者側と直接的に交渉を行います。

自宅などに連絡をされることもないため、任意整理を行うことによって家族に借金の存在がばれてしまう可能性は低いと言えるでしょう。また、家族に借金がばれてしまうのは、返済を滞納して自宅などに借金の督促状が届く様なケースがほとんどです。

任意整理を専門家に依頼した場合、専門家と正式に委任契約を結んだ時点で「受任通知」が専門家から債権者に対して送付されます。受任通知が行われた時点で金融機関からの督促は即時ストップしますので、自宅に督促がいってしまう危険性を回避することができます。

受任通知というのは「この人は専門家に依頼して債務整理の手続きを開始したので、以降の連絡は専門家を通して行ってください」という通知のことです。法律上、受任通知を受けた金融機関は債務者本人に対しての督促をストップしなくてはならないとされています。任意整理は弁護士や司法書士などの専門家に依頼をすれば手続きはすべて代行してもらうことが可能です。

債務整理で必要な書類

任意整理は債権者と弁護士(司法書士)が和解交渉を行う事により成立します。では、この和解交渉はどのようにして行われるのでしょうか。まず、あなたが弁護士(司法書士)に相談したとします。あなたの債務状況と収入面の色々な面から、あなたにとって最適な債務整理方法を弁護士(司法書士)が検討します。そして、その判断が任意整理となった時に提出が必要な資料が、

・預金通帳(過去2年分)
・源泉徴収書(過去2年分)
・住民票