債務整理をしたいけれど、実際どんな流れになるのか債務整理前に知っておきたいという人は多いのではないでしょうか。債務整理を行うにあたり、それぞれの流れを参考に記載してみました。
任意整理の流れ
債務整理の中で、一番程度の軽い任意整理の流れをご説明します。
※ 但し、債務総額が140万円を超える場合は弁護士に相談)
・弁護士(司法書士)が受任通知を債権者側に送付する。
この時点で、債権者から直接あなた自身への支払督促行為は無くなります。
・弁護士(司法書士)とあなたで打合せを行う。
この時に提出が必要な書類は、預金通帳(過去2年分)、源泉徴収書(過去2年分)、住民票です。
弁護士(司法書士)との打合せは大体2,3回程度だと思います
・弁護士(司法書士)と債権者側で和解交渉を行う。
この期間は、5~8ヶ月程度だと考えておきましょう。
・和解成立後、あなた自身が債権者へ振込により月々決めらた金額を返済していく
この返済期間は、原則3年です。しかし、あなたの収入状況などを鑑みて、最長5年間の分割払いで
対応する事も可能です。
この様に、任意整理の場合は、ほとんど弁護士(司法書士)に任せる事が出来ます。また、世の中の任整理成功率は95%程度と言われています。言い換えれば、弁護士(司法書士)に任意整理を相談すれば、ほとんどの場合うまくいくと言っても過言ではありません。一部の債権者には一括返済ではないと対応しないといった業者もいる様ですが、任意整理は、ほぼ弁護士(司法書士)に依頼する事で解決するといってもよいでしょう。
個人再生の流れ
債務整理の中で、二番程度の個人再生の流れをご説明します。
・弁護士が受任通知を債権者側に送付する。
この時点で、債権者から直接あなた自身への支払督促行為は無くなります。
・弁護士とあなたで打合せを行う。
この時に提出が必要な書類は、給料明細(直近3ヶ月)、源泉徴収書(直近2年分)、住民票(世帯全員の記載有)、3ヶ月間の家計簿提出、生命保険解約戻金証明書(保険業者が発行する正式な証明書)、現在の預金通帳の複写、購入品などのレシートや領収書の提出が、個人再生申請のための意見供述書などがあります。
基本的に弁護士はあなたの日々の生活の中で、しっかりと返済に回す事が出来るお金を月々捻出していけるかどうかという点を重視して確認を行います。これには、家計簿を通して確認が行われますので、打合せは最低でも3ヶ月間の間に2回/月、合計6回程度は発生するとお考え下さい。
・弁護士と債権者側が裁判所を経て交渉を行う
この期間は、約8ヶ月程度だと考えておきましょう。
・和解成立後、あなた自身が債権者へ振込により月々決められた金額を返済していく
この返済期間は、3年と定められています。
個人再生では、あなたが月々の返済を確実に行っていけるかどうかという点が最大の争点(確認点)となってきます。しっかりと家計簿を付けて、弁護士と打合せをする事が必要です。
自己破産の流れ
債務整理の中で、一番重い自己破産の流れを説明します。
・弁護士が受任通知を債権者側に送付する。
この時点で、債権者から直接あなた自身への支払督促行為は無くなります。
・弁護士とあなたで打合せを行う。
この時に提出が必要な書類は、給料明細(直近3ヶ月)、源泉徴収書(直近2年分)、課税証明書(直近2年分)、住民票(世帯全員の記載有)、戸籍謄本、通帳のコピー(過去2年分)、保険証券の写し、生命保険解約戻金証明書(保険業者が発行する正式な証明書)、同居人の給料明細書写し(直近1ヶ月分/全員)、同居人の源泉徴収書写し(直近1年分/全員)などがあります。
自己破産の場合は、あなた自身の情報だけではなく、同居するすべての人の協力が必要となります。また、弁護士と打合せをする必要は多く、自己破産手続きまでに10回程度は打合せが発生します。
・弁護士が裁判所へ自己破産の申し立てを行う
この申請から判決が出るまでは約3ヶ月程度とお考え下さい。
・自己破産成立後、借金は免除されます。
以上の内容が各債務整理における大筋の流れになります。参考にしてみて下さい。