[speech_bubble type=”drop” subtype=”L1″ icon=”lawyer.jpg” name=”弁護士カリネーゼくん”]過払い金請求のメリットとは、法定金利の範囲外で利息を取られている、つまり法定金利に違反して金利を設定されているケースで発生します。このような、借金がある場合に返還金が発生します。法定金利に違反しているケースは、ほとんど時効になりつつあるのが現状です。
しかし、借入をした時期が法定金利に違反して罰則強化される以前なら、長期返済のケースでは今も過払い金請求ができる人もいるでしょう。自分の借金が法定金利に違反した利息を請求されていたのかは、弁護士に相談して金融業者に調べさせないと分かりません。一度、心配な人は過払い金請求が発生しているのか弁護士に依頼して調査してもらいましょう。[/speech_bubble]
借金で苦しんでいる人にとって「過払金」という言葉は一度は耳にした事があるのではないでしょうか。過払金請求とは何か?また、過払金請求に関する手続きなどについてご説明します。過払金請求は、この2016年を持って時効を迎える人が多く発生します。また、そんな状況下であるため、過払金請求を実施する弁護士や司法書士も、徐々に減少傾向にあります。過払金請求を行える最後の年と言っても過言ではない状況です。
過払金とは?
過払金とは、書いて字の如く、払い過ぎているお金という意味です。払い過ぎているお金とは一体どういう事でしょうか。それは2006年以前に遡ります。2006年以前、消費者金融は消費者に対し、かなり高い金利で貸付を行っていました。現在の消費者金融は、金利を最高でも20%としていますが、2006年以前では、29.6%という金利を設定していました。何故でしょうか?これは「出資法」と「貸金業法」という2つの法律の違いです。
消費者金融は「貸金業法」に基づく金融業者であると決定されたのが、2006年の「貸金業法」の改定時期になります。それまで、消費者金融は消費者に出資している事を主張し、「出資法」に基づく運営を行い続けていました。なぜそうしたか?「出資法」で貸付が行えれば、金利が29.2%に設定出来るからです。しかし、2006年に「貸金業法」に基づかなければならなくなり、その上限金利は、20%まで引き下げられたのです。
この様な流れがある中、2006年以前に消費者金融と契約を結んだ人は、以前の29.2%の金利が適用されたまま、今に至るケースの人が存在します。その様な人は、2006年~現在に至るまで、年率29.2%という利息を払い続けている事になるのです。法律上、2006年以降の利息は最高でも20%になるはずなのに、29.2%の金利を支払っている。払い過ぎていますよね。これが過払金になります。
過払金請求について
この過払金は、取引年数が長ければ長い人ほど、より多く利息を支払っているのです。もしかすると、既に完済出来るくらいの支払いを行っているかもしれません。また、この過払金請求は、既に完済している人も実行する事が出来ます。その手続き方法は、簡単です。弁護士か司法書士に相談してみて下さい。過払金請求は自分でも行う事が出来ますが、自力での交渉による費用回収は難しいでしょう。
こういう内容は、プロに任せた方がよいのです。過払金請求を弁護士や司法書士に依頼すると、弁護士や司法書士は、該当の債権者へこれまでの利用取引履歴の開示を求めます。この利用取引履歴から、具体的に過払金の算出を行うのです。過払金の算出及び債権者側との交渉は、通常5~8ヶ月程度を要します。その間、申請者がする事はありません。待っているだけでよいのです。最終的に債権者と弁護士(司法書士)との間で、過払金額の合意が得られた時点で、あなたの元に過払金が返還されるという流れになります。
過払金請求における費用
弁護士や司法書士に過払金の請求交渉を依頼すると、1万5000~2万円(1社当たり)、成功報酬として返還された金額の20%を支払う必要があります。しかし、過払金で返金される額が大きければ、それだけ支払ってもやってみる価値はあります。
以上の内容が、過払金請求に関する事です。ですが、この過払金請求は冒頭お伝えした通り、2016年で時効を迎えます。過払金請求は、10年前まで遡り申請出来ますが、10年経過してしまうと時効となってしまいます。また、近年では過払金請求が大きく影響し、倒産した金融業者も多く、金融業者も支払いを拒むケースが発生しています。こうなると、和解ではなく裁判で勝ち取る必要も出てくるため、交渉は難航し、時間を有する事もあります。心当たりのある人は、すぐにでも弁護士や司法書士に相談するべきです。